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弁済による代位 民法第499条、500条、501条

債務者に代わってその債務を弁済した者は、弁済した時に債権者の立場になります。(499条)

債務者に代わり、保証人・連帯債務者・物上保証人(債務者のために担保提供)等の法律上利害関係にあるものは、弁済によって当然に債権者に代位します。(500条)

499条、500条の規定によって、債権者に代位した者は、債務者から弁済してもらえる範囲額を

①債務履行請求権(414条

②損害賠償請求権(415条)

③債権者代位権(423条)

④債権者取り消し権(424条)

等の権利を行使することが出来ます。

条文

(任意代位)
第四百九十九条  債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。

2  第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。

(法定代位)
第五百条  弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

(弁済による代位の効果)
第五百一条  前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。

一  保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。

二  第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。

三  第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。

四  物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。

五  保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。

六  前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。