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債権譲渡(第466条)

債権譲渡は特約を設けた場合以外、原則自由とされています。

マンション、土地建物、不動産の任意売却においても、売却後の残債務(債権者側からは債権)はサービサーへの売却されるケースがあります。また、そのサービサーから、別のサービサーと自由に売却されることが可能です。

尚、債権譲渡が禁止されている例
①扶養請求権(第881条)
②災害補償請求権(労動基準法83条2項)
③労災保険請求権(労働者災害補償保険法12条5項)
④社会保険給付請求権(厚生年金保険法41条)
⑤恩給権(恩給法11条)

また、債権の性質が許さない例
①土地建物・マンションの賃借権
②雇用契約における使用者の権利

条文

第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2、前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。