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履行不能(民法第415条)

履行不能とは、債務者が、債務者の責めに帰す事由で履行不可能になる場合です。

1、履行不能の要件
①履行不能
②債務者の帰責事由に基づく
③履行不能が違法である

2、履行不能の効果
①契約の解除可
②填補賠償の請求可

マンション、不動産の売買で引き渡し期限が到来していて、すでに経過していた場合で、売主の責任で火災を起こしてしまい買主に引き渡しが出来なくなってしまうことは、この履行不能となります。

条文

民法第415条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。