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法定地上権(民法第388条)

法定地上権とは、次の要件を満たしたものです。
①抵当権設定時に土地の上に建物が存在している。
②その土地と建物が同一人物の所有であること。
③土地と建物のどちらか、または双方に抵当権が設定されたこと。
④抵当権の実行によって土地所有者と、建物所有者が別になる。

尚、マンションにおいては専有部分とその持ち分である敷地権が移転登記で一体処理処理されますので、原則、マンションでは法定地上権はあり得ません。

条文

民法第388条  土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。