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先取り特権(民法第303条)

先取り特権とは、債務者の総財産・特定の財産・マンション、不動産から、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる法定担保物件をいいます。

先取り特権の種類
①一般の先取り特権・・・債務者の総財産を目的
②動産先取り特権・・・・債務者の特定の動産を目的
③不動産先取り特権・・・債務者の特定の不動産を目的

条文
民法第303条  先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。