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無権代理(民法第113条)

代理権の無い者が、代理人として契約を行った場合をいいます。代理行為の成立には、代理権の存在が要件ですから、代理権の無い者の代理行為は、代理とはならず、本人に効果が帰属しません。ただし、これだと契約の相手が害されてしまいます。そこで次のように定められています。

①本人
ア、追認・・無権代理行為を有効にする。
イ、追認拒絶・・無権代理行為を無効にする。

②相手
ア、催告権の行使・・本人に追認するか否か催告できます。
イ、取り消し権の行使・・契約の相手方は取り消すことができます。
ウ、無権代理人への責任追及
エ、表見代理の主張

条文
(民法第113条)代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2、追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。