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区分所有(マンション)法58条1項 専有部分の使用禁止の請求

マンションの共同の利益に反する行為をした者に対して、違反行為停止請求で効果がなく、有害行為の除去、共同の利益が維持できない場合は、違反行為区分所有者を建物内から一定期間排除できます。これを専有部分の使用禁止請求といいます。

請求要件

マンションの区分所有者が、共同の利益に反する行為をした、またはその恐れがある。

②行為によるマンションの区分所有者の共同生活に著しい障害がある。

③義務違反者にたいして行為停止請求を行っても十分でない。