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区分所有(マンション)法57条1項 違反行為停止等の請求(裁判外)

マンションの区分所有者・占有者が共同の利益に反する行為をした場合、または、その恐れがある場合、違反者に対して、管理組合は以下の請求権を行使できます。

①違反行為の停止

②違反行為結果の除去

③違反行為を予防するための措置

「共同の利益に反する行為」とは、マンションの区分所有者は建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用することとされています。(区分所有法第6条