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継続的給付の差押え 民事執行法第百五十一条

給料等の継続的に収入に対しての債権についての差し押さえは、差し押さえ後の収入にも及びます。

 

(継続的給付の差押え)

第百五十一条  給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。