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業務処理の原則 第31条

宅建業法の売却・購入に関しての媒介業務は、民法に定める委任が準用され、宅建業法はその特別法としたさらに定められています。

 

(業務処理の原則)
第三十一条  宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。

2  宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。