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破産手続参加等 民法第152条

債務者が、破産手続きの開始をうけた場合、債権者は一定の期間内に債権額を届でます。この届け出が破産手続き参加となり、時効中断の効力があります。しかし、債権者が取り下げたり、却下された場合はその限りではありません。

 

(破産手続参加等)
第152条破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。