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少額訴訟

簡易裁判所において、訴訟の金額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについて、少額訴訟により審理、裁判を求めることができます。(民事訴訟法368条)

要件 ①訴額が60万円以下の金銭支払い請求。

②同一の簡易裁判所で同一年に10回の少額訴訟の審理を受けていない。

③訴え提起の際、少額訴訟による審理、裁判を求める旨の申述をする。

特則 ①一期日審理

特別の事情がある場合を除いて、最初の口頭弁論期日において審理を完了させなければなりませ

ん。そのため、最初の口頭弁論期日に全ての関連書類を提出する必要があります。

②反訴はできません

少額訴訟では反訴を提起できません。

③証拠調べの制限

即時に調べられる証拠に限られる。

④判決

口頭弁論終結後直ちに判決します。

裁判所は、被告の支払い能力を考慮し、3年を超えない範囲で分割払いを命じることができる。

⑤控訴の禁止

少額訴訟においては控訴することはできません。

⑥異議申し立て

少額訴訟の判決に対して、判決書の送達を受けた日から2週間以内に異議申し立てができます。異

議申し立てがあれば通常訴訟に移行します。

 

関連条文

民事訴訟法第377条(控訴の禁止)

民事訴訟法第376条(仮執行宣言)

民事訴訟法第375条(判決による支払いの猶予)

民事訴訟法第374条(判決の言い渡し)

民事訴訟法第373条(通常の手続きへの移行)

民事訴訟法第369条(反訴の禁止)

民事訴訟法第370条(一期日審理の原則)

民事訴訟法第368条(少額訴訟の要件等)