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行為能力

行為能力とは、私法上、法律行為を単独で行える能力をいいます。この能力の不十分な者として「未成年者」「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」が制限行為能力者とされ、単独でした法律行為は取り返すことが出来ます。

関連法規
民法第4条(未成年者)

民法第7条(成年被後見人)

民法第11条(被保佐人)

民法第15条(被補助人)
民法第156条(承認)