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専任媒介契約書

マンション及び不動産の売却を不動産業者に依頼する場合、その業者と媒介契約を締結します。媒介契約はマンション不動産の購入・売却に関する委任契約に該当いたします。ですからこの媒介契約に記載されていない事項に関しては民法の委任の規定が適用されます。その媒介契約は

・  専属専任媒介契約型式 

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地 建物取引業者に重ねて依頼することができません。

依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。

目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

・  専任媒介契約型式 

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。

依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

・  一般媒介契約型式 

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。

以上3つの媒介契約の形態があります。