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区分所有法 第48条(名称) 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)

マンション管理組合は、法人成りした管理組合法人以外はこの名称を用いてはなりません。

法人化したマンション管理組合は財産目録及び区分所有者名簿を備え置きその変更があるごとに修正しなければなりません。

 

(名称)
第四十八条  管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。

2  管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

(財産目録及び区分所有者名簿)
第四十八条の二  管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2  管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。