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区分所有法 第46条(規約及び集会の決議の効力)

マンション集会決議の効力は、全区分所有者、特定承継人(通常の売買又は任意売却競売によりマンション専有部分を取得した者)、占有者にも及びます。

占有者(合法的に賃貸等で借りている者)は、建物又はその敷地、附属建物の使用方法に限定されます。

 

(規約及び集会の決議の効力)
第四十六条  規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

2  占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。