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区分所有法 第38条(議決権)第39条(議事)

マンション 区分所有者の議決権は専有部分の床面積の割合になります。規約において別段の定めが可能です。(区分所有法では壁の内側、標準管理規約では壁心では測った面積)

マンション集会の議事はマンション区分所有者及び同議決権の各過半数で決します。規約で別段の定めが可能です。

 

(議決権)
第三十八条  各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。

 

(議事)
第三十九条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

3  区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。