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区分所有法 第36条(招集手続の省略)第37条(決議事項の制限)

マンション区分所有者全員が一堂に会して、同意がある場合には招集手続きは省略できます。これは比較的小規模なマンションが考えられます。

また、集会においての決議は、前もってあらかじめ通知した議案のみ、決議することが出来ます。

 

(招集手続の省略)
第三十六条  集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

 

(決議事項の制限)
第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。

2  前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

3  前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。