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区分所有法 第5条(規約による建物の敷地)

区分所有法は、建物の管理等に関する法律として定められていますが、マンション敷地又はその一体として管理する土地に関して「規約敷地」と規約に定めてマンションの管理と同様に管理できます。

マンションの建っている敷地は、法定敷地として当然にマンションの敷地となります。

また、マンションの建っている敷地以外でも、例えば、マンションの区分所有者が利用する駐車場、通路、家庭菜園等はマンションの「規約敷地」となります。

尚、この規約敷地は登記をすることで第3者に対抗できます。

 

条文

(規約による建物の敷地)
第五条  区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

2  建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。