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釈明処分 民事訴訟法第百五十一条

釈明処分とは、裁判所の職権で、当事者(原告・被告)の要請がなくても権限に基づき、下記の措置を講ずることが出来ます。

①原告・被告等に、出廷の命令

②裁判所が適当と認めるものに事情を説明させる

③訴訟関係書類、訴訟で当事者が引用した文書や写真等訴訟に関連する物を提出させる

④当事者、第3者が提出したものを裁判所が保管する

⑤裁判所が自ら目的物を検証、専門知識を必要とする時に鑑定を命令

⑥事実や参考となる情報をもつ官庁や会社その他団体に依頼

 

条文

(釈明処分)
第百五十一条  裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。

一  当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。

二  口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。

三  訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。

四  当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。

五  検証をし、又は鑑定を命ずること。

六  調査を嘱託すること。

2  前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。