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訴訟費用の負担の原則 民事訴訟法第六十一条

訴訟の費用負担は、訴訟に負けた側が負担することになります。和解になることも、訴訟が取り下げられることもありますが、判決によらない場合には、別に定められます。弁護士に支払う報酬料は、第155条2項の場合を除き訴訟費用にはなりません。裁判に勝っても相手方に弁護士費用を負担させることはできません。

条文

(訴訟費用の負担の原則)
第六十一条  訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。