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罰則 民事保全法第六十六条・第六十七条

罰則規定

 

罰則
(公示書等損壊罪)
第六十六条  第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条の二第三項 又は第四項 の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(陳述等拒絶の罪)
第六十七条  第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条第二項 の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項 に規定する不動産等を占有する第三者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。