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同時履行の抗弁権(第533条)

同時履行の抗弁権とは、双務契約の当事者の一方は、相手方の契約(債務)の履行がなされるまでは、自分の債務の履行を拒むことが出来ます。

同時履行の抗弁権の要件
①同一契約で両債務が存在
②債務(相手方)が弁済期
③相手方が履行せず

マンション等の売買契約においてもマンションの所有権移転登記、抵当権その他の抹消登記、そしてマンションの引き渡しと同時に、買主は残代金の支払いを行います。

条文

第533条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。