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物件明細書 民事執行法第六十二条

裁判所書記官は、以下の内容を物件明細書(三点セット)を作成しなければなりません。

①マンション・不動産の表示

②マンション・不動産に係る権利の取得及び処分の執行でその効力を失わないもの(例えば、留置権の設定された、ソーラーパネル、エコ給湯など金額がはり、その設置にローンを組む場合等)

③売却により設定されたとみなされる地上権の概要(マンションに関しては区分建物とその敷地件が一体として処理されるため、強制競売により法定地上権の発生することは通常考えられませんが、中には敷地一部が敷地件設定の登記がなされていないケース等もあり、注意を要します。)

 

(物件明細書)
第六十二条  裁判所書記官は、次に掲げる事項を記載した物件明細書を作成しなければならない。

一  不動産の表示

二  不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないもの

三  売却により設定されたものとみなされる地上権の概要

2  裁判所書記官は、前項の物件明細書の写しを執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に供し、又は不特定多数の者が当該物件明細書の内容の提供を受けることができるものとして最高裁判所規則で定める措置を講じなければならない。

3  前二項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。

4  第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。