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昭和58年の改正

区分所有(マンション)法制定後、都市部を中心とした分譲マンションが急激に供給され、制定当初には

予想されなかったさまざまな問題や制度上の不備が指摘され、同法の規定が状況の変化に

対応するために改正されました。

改正点①

区分所有建物(マンション)の専有部分と敷地利用権との一体性の原則を採用。そして、不動産登記法の

所要の改正を行い、敷地の登記用紙に登記しないで、専有部分の登記で対処できるように

なりました。

改正点②

区分所有者の団体に関する規定の整備、建物の管理など代表的な項目は下記になります。

  • マンション管理組合法人制度の新設
  • マンション規約の設定・変更・廃止及び共用部分の変更の集会での特別多数決議の採用
  • 区分所有者の共同の利益に反する行為をする者に対する措置及び訴訟制度
  • 建物の老朽化に伴う特別多数決議によるマンション建て替え制度

 

平成14年の改正

区分所有建物(マンション)の管理をめぐっての居住者間のトラブル、紛争が増加し、問題点が顕在化し

その見直しが求められました。

特に平成7年に起きた阪神淡路の震災による倒壊したマンションの建て替えする場合の区

分所有法に制度上の不備が指摘されました。(区分所有法では、マンションが地震で倒壊す

ることを想定していませんでした。そのため倒壊し滅失したマンションの建て替えは民法

が適用され、所有者全員の賛成がないと再建が不可能となり、その合意を取り付けるのに

困難を極めることとなりました。)

そのような状況により以下のような改正が行われました。

改正点①

建て替え要件、手続きの緩和がなされました。

  • 費用の過分性の要件を廃止し特別多数決議のみとされました。(区分所有(マンション)法62条1項)
  • 敷地の同一性、建物の使用目的の同一性の撤廃(区分所有(マンション)法62条1項)
  • 建て替え手続きの整備(区分所有法62条2項~7項)
  • 団地管理組合の建て替え承認決議及び一括立て替え決議の制度を新設(区分所有(マンション)法69条、

70条)

改正点②

管理の適正化の措置もなされました。

  • 共用部分の変更で形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては普通決議で可能

とされました。(区分所有(マンション)法17条1項、18条)

  • 管理組合の管理者及び管理組合法人に対して損害賠償金の請求、受領の代理権限を付与

(区分所有(マンション)法26条2項、4項、47条6項、8項、)

  • 管理組合の法人化の人数要件を撤廃(区分所有法47条1項)
  • 集会での議決権行使、IT化に対応するため電磁的方法が認められました。

(区分所有(マンション)法30条5項、39条3項、42条、45条