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破産
破産とは,自分の収入や財産で支払わなければならない借金等(債務)を支払うことができなくなった場合に,自分の持っている全財産をお金に換えて,各債権者に債権額に応じて分配,清算して,破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。
財産とは,不動産,自動車,現金,預金,他人への貸金,保険の解約返戻金(保険を解約したときに受け取ることのできるお金),将来受け取ることのできる退職金等すべてのものを含みます。➡自己破産のメリットデメリットへ

関連条文:

破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定 破産法第二百十七条

配当表 破産法第百九十六条

破産債権者を害する行為の否認 破産法第百六十条

財団債権となる請求権 破産法第百四十八条 使用人の給料等 第百四十九条

債権者集会の決議 破産法第百三十八条 債権者集会の期日を開く場合における議決権の額の定め方等 第百四十条

債権者集会の招集 破産法第百三十五条

破産債権の調査の方法 破産法第百十六条

破産債権の届出 破産法第百十一条

破産財団の管理 破産法第七十九条

別除権 破産法第六十五条 留置権の取扱い 第六十六条