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競売の取り下げ

競売を申立てた人は裁判所の競売開始決定がされても、基本的にはマンション、土地建物、不動産の売却が実施されて、落札人が売却代金を納付するまでは、競売を取り下げることができます。しかし、取り下げるか否かは競売を申し立てた債権者にあります。そして債権者によっては、”入札前日までしか受け付けない”としていることもありますので任意売却するうえでは競売を申し立てた債権者に事前に確認を取っておくことが肝要となります。

また、競売の手続きの日程などは、電話で裁判所の受付または売却の窓口で事件番号「平成00年(ケ)第000号」を伝えれば親切に教えてもらえます。入札期日が終了し、開札され、競落人が決定した場合、競売を取り下げるには当然のことながらその競落人の同意がないといけませんし代金を納付してしまうと競売を取下げることはできません。競売手続きの流れ、競売取り下げ費用など詳しくは競売へ