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区分所有法 第50条(監事)
マンション管理組合法人には必ず「監事」を選任しなければなりません。
マンション管理組合法人では、行政上の監督されることはありませんので、自主的な法人の財産管理、業務上の監査をする機関が必要になるからです。
(監事)
第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
区分所有法 第51条(監事の代表権) 第52条(事務の執行)
マンション管理組合法人と理事との利益が相反する指向については、監事がマンション管理組合法人を代表することになります。