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支払督促の発付等 民事訴訟法第三百八十六条

支払督促は債務者の言い分を聞かず(審尋しない)で行います。一方債務者は、これを発した簡易裁判所の書記官に「督促異議の申立」をすることが出来ます。

督促異議申して見本

           督促異議の申立て債権者  マンション 太郎
債務者  大田 一郎右当事者間の平成0年(ロ)第00号貸金請求支払督促申立事件につき、御庁所属書記官 品川 二郎により平成 年 月 日付けでなされた支払督促は、債務者に同月 日に送達されましたが、不服なので、異議を申し立てます。平成 年 月 日
右債務者 大田 一郎
東京簡易裁判所 御中

 

条文

(支払督促の発付等)
第三百八十六条  支払督促は、債務者を審尋しないで発する。

2  債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。