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職権送達の原則等 民事訴訟法第九十八条

一定の法的書類は相手方に送達(相手が受け取る)されることが必要です。相手方に書類の内容を知る機会を与えたことを公的に証明することになります。この裁判所が行う送達を「職権送達」といいます。

条文

(職権送達の原則等)
第九十八条  送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。

2  送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。