和解の試み 民事訴訟法第八十九条
裁判所は原則上いつでも和解を勧めることが出来ます。①当事者の言い分が出そろった段階、②証人調べを終了し、心証が得られた段階、が良いとされています。実際、早い段階で和解を勧めてもお互いに言いたいことを言い合うことになるのが当事者の心理です。
条文
(和解の試み) 第八十九条 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。