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書面の交付(業法第37条)
宅建業者は、マンション、土地建物、不動産の売買契約後遅滞なく一定の事項を記載した書面(契約書)に取引主任者に記名押印させたうえで、交付しなければなりません。
37条書面の記載事項
①当事者の氏名・住所
②宅地建物を特定するために必要な表示
③代金・交換差金の額、並びに支払い時期・支払い方法
④引き渡し時期
⑤代金・交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その目的、その時期
⑥移転登記の申請時期
⑦契約の解除に関する定めがあるときはその内容
⑧損害賠償の予定又は違約金に関する定めがあるときはその内容
⑨代金交換差金についての金銭の貸借の斡旋に関する定めがあるときはその内容
⑩天災その他の不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときはその内容
⑪宅地建物の瑕疵を担保すべき責任、又はその履行に関する補償保険契約の内容
⑫宅地建物の租税その他の公課の負担に関する定めがあるときはその内容
第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
四 宅地又は建物の引渡しの時期
五 移転登記の申請の時期
六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
十一 当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
3 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。