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誇大広告の禁止(業法第32条)

宅建業者は、マンション、土地建物、不動産の広告を行うときは一定の事項(①所在、規模、形質、②現在又は将来の利用制限・環境・交通その他の利便、③代金・借賃等の額・支払い方法又は交換差金に関する金銭貸借の斡旋)について、著しく事実と相違する表示又は実際のものよりも著しく優良・有利と人を誤認させるような表示をしてはなりません。

また、宅建業者がマンション、土地建物、不動産の利用制限については業者の予測である旨を付けくわえたとしても、一般の人を誤認させる表示であれば、誇大広告をしたことになります。

第32条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。