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宅地建物取引業とは(業法第2条2項)

宅地建物取引業(以下宅建業)とは、宅地建物(マンション含)を不特定多数の人を対象に、継続反復して、売買、交換、媒介、代理することを業として行うことをいいます。この行為は宅建業の免許を必要とします。

宅地建物取引業、いわゆる不動産業は、マンション等の分譲、一戸建ての分譲を主たる業務とするデベロッパー、そしてマンション、土地建物の売買を主たる業務とする不動産売買仲介業、そして、貸マンション、貸アパートの斡旋を行う賃貸仲介業、そして、家主としてマンションを自ら所有する不動産業者があります。

条文

宅地建物取引業法2条2項
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。