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破産債権の調査の方法 破産法第百十六条

破産債権の調査は、迅速に行う必要があることから、関係者の意見を集め、債権の存在を破産管財人が認め、破産債権者及び破産者から異議がなければ破産債権が確定します。この手続きを債権調査といいます。

また、手続きの効率を高めるために、調査期間内に書面によって調査を進めていきます。

 

(破産債権の調査の方法)
第百十六条  裁判所による破産債権の調査は、次款の規定により、破産管財人が作成した認否書並びに破産債権者及び破産者の書面による異議に基づいてする。

2  前項の規定にかかわらず、裁判所は、必要があると認めるときは、第三款の規定により、破産債権の調査を、そのための期日における破産管財人の認否並びに破産債権者及び破産者の異議に基づいてすることができる。

3  裁判所は、第百二十一条の規定による一般調査期日における破産債権の調査の後であっても、第百十九条の規定による特別調査期間における書面による破産債権の調査をすることができ、必要があると認めるときは、第百十八条の規定による一般調査期間における書面による破産債権の調査の後であっても、第百二十二条の規定による特別調査期日における破産債権の調査をすることができる。