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売却基準価額の決定等 民事執行法第六十条

執行裁判所は、評価人の評価により、マンション・不動産の売却の基準となる「売却基準価額」を定めます。買受人の入札する際の買い受け申し出額は「売却基準価額」の2割を除した金額が「買い受け可能額」となります。

例えば、売却基準価額が1000万円の場合は買い受け可能金額は800万円以上の金額になります。

 

(売却基準価額の決定等)
第六十条  執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、不動産の売却の額の基準となるべき価額(以下「売却基準価額」という。)を定めなければならない。

2  執行裁判所は、必要があると認めるときは、売却基準価額を変更することができる。

3  買受けの申出の額は、売却基準価額からその十分の二に相当する額を控除した価額(以下「買受可能価額」という。)以上でなければならない。