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強制競売開始決定等 民事執行法第四十五条

強制競売は債務者のマンション・不動産を差し押さえ、これを競売に付しその売価より弁済に充てる執行手続きです。

執行裁判所は、債権者(執行力のある債務名義を有)の申し立てのより手続きしなければなりません。その申し立ての要件が具備していれば、強制競売の開始を決定し、債務者のマンション、土地建物、不動産が差し押さえられます。

強制競売申立書見本

                 強制競売申立書東京地方裁判所民事 部御中
平成〇年〇月〇日
申し立て債権者  大田 マンション太郎
住所  東京都大田区蒲田0-0-0
TEL  03-00-00当事者     別紙目録
請求債権   別紙目録
目的不動産  別紙目録債権者は、債務者に対して別紙請求目録記載の執行力ある公正証書の正本に表示された上記債権を有しているが、債務者がその支払いをしないので、債務者所有の上記不動産に対する強制競売手続きの開始を求める。添付書類1、執行力ある公正証書原本  一通
2、同謄本送達証明書      一通
3、不動産登記簿謄本      二通
4、効果証明書           一通

 

競売開始決定の見本(担保不動産)

                                  平成 年(ケ)第 号担保不動産競売開始決定当事者      別紙目録のとおり
担保権      別紙目録のとおり
被担保債権   別紙目録のとおり
請求債権    別紙目録のとおり債権者の申し立てにより、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙担保目録記載の不動産について、担保不動産競売手続きを開始し、債権者のためにこれを差し押さえる。平成 年 月 日
東京地方裁判所 民事部
裁判官 マンション 太郎

(開始決定等)
第四十五条  執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。

2  前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。

3  強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

差押えの登記の嘱託等 民事執行法第四十八条

マンション、土地建物、不動産の強制競売の開始が決定されたとき、裁判所書記官は、差し押さえの登記を嘱託し、当期間はその嘱託に基づきマンション、土地建物、不動産の差し押さえの登記をしなければなりません。