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破産者の引致 破産法第三十八条

裁判所は必要と認められるときには、破産者の引致を命ずることが出来ます。引致は、引致状を発して、刑事訴訟法の勾引に準じて執行されます。破産者に説明義務を課すために行われます。

 

(破産者の引致)
第三十八条  裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。

2  破産手続開始の申立てがあったときは、裁判所は、破産手続開始の決定をする前でも、債務者の引致を命ずることができる。

3  前二項の規定による引致は、引致状を発してしなければならない。

4  第一項又は第二項の規定による引致を命ずる決定に対しては、破産者又は債務者は、即時抗告をすることができる。

5  刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引に関する規定は、第一項及び第二項の規定による引致について準用する。