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マンション管理費等の滞納と管理組合による競売請求

マンション管理組合が、管理費を延滞している区分所有者に対して、区分所有法59条に基づいて行った競売の請求が棄却された。

概要

マンションの区分所有者が、平成12年11月から平成18年1月まで169万円滞納した。マンション管理組合は、マンションの区分所有者に支払い督促を行い、銀行預金を差し押さえたが、預金残高がなく回収できなかった。そこでマンションの強制競売を検討した。しかし、多くの担保権が設定されており、無剰余とされることが予想され断念した。そこでマンション管理組合は、区分所有法第59条1項に基づく競売を請求した。

判決

マンション管理費の延滞が約170万円と多額であり、5年半にも及ぶ長期にわたる延滞は、区分所有法(マンション法)6条1項の”共同の利益”に反する行為であり、同法59条1項にさだめる、共同生活に著しい障害が生じているといえる。

区分所有法(マンション法)59条は、区分所有権をはく奪し、区分所有関係から排除するものであることから厳格に行うべきであり、先取り特権の実行、他の財産の強制執行などで回収できず、競売による以外にないことが明らかな場合に限るのが相当である。

マンション管理費延滞者は、長期滞納を謝罪し、マンション管理費を分割弁済の和解を希望しており、マンション管理組合は、延滞者の和解の希望を拒否して競売の途を選んだ。

マンション管理組合は、区分所有法(マンション法)59条1項の競売申し立て以外に管理費を回収の途がないとはいえず、同条の要件を満たすと認められない。よってマンション管理組合の請求は棄却する。

(東京地裁判決 平成18年6月27日)

まとめ

共同の利益に反し、「他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるとき」でも、「もはや同条の競売による以外に回収の途がないことが明らかな場合に限る」とされ、和解の中で債権の回収の可能性があるとして競売の請求を認めなかった。