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破産管財人
破産管財人とは、破産手続開始決定が下りた場合に、裁判所が選任する弁護士のこと で、この破産管財人によって、債務者の財産の「管理・調査・評価・換価・処分」を行い、 各債権者に債権額に応じて配当手続きを行います。

関連条文

破産管財人の権限 破産法第78条

破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定 破産法第217条