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公示送達

裁判手続きの書類(債務名義)を行方不明の相手方に送達する場合に、裁判所の書記官が書類を保管し、いつでも交付する旨を、裁判所の掲示板に掲載します。

また、税法上でもこの公示送達の規定が適用され、税務署、その他行政機関の庁はその公示送達によることができるとされています。

 

関連条文

民事訴訟法第110条(公示送達)

民事訴訟法第111条(公示送達の方法)

民事訴訟法第112条(公示送達効力の発生時期)