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共同の利益に反する行為
マンションの区分所有者及び占有者(賃借人など)は、建物保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し、共同の利益に反する行為をしてはならないと区分所有法第6条で定められています。一般的に下記の行為とされていますが、裁判にて争われたケースとしては「ペットの飼育」「管理費の長期延滞」「バルコニー内の増築、形状の変更」などがあります。
①不当損傷行為
マンションの共用部分を不当に毀損する行為、たとえば、外壁を破壊する・戸境の耐力壁を壊す・地下室を造るといった行為が該当します。
②不当使用行為
マンションの専有部分や共用部分の性質等に反する使用行為で、たとえば、爆発物や危険物を持ち込む行為・躯体に影響を及ぼす重量物の搬入・共有敷地の無断使用等が該当します。
③居住者の生活態度の不当性
マンション内で騒音や悪臭などで近隣住民の生活を妨害することやプライバシーの侵害。
以上の行為で、社会通念上、我慢の限界(受忍限度)を超えている場合とされています。
また管理費の不払いも共同の利益に反する行為とされますが、延滞額が著しい場合とされます。
関連条文
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