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競売請求(区分所有法59条)
共同の利益に反する行為等の停止の請求や、使用禁止請求でも改善が認められないマンション区分所有者に対しては、義務違反者のマンション区分所有権及びマンション敷地利用権の競売請求が認められます。
要件①マンション区分所有者がマンションの共同の利益に反する行為(区分所有法 第6条第1項に反する
行為)をなしまたはその恐れがあり、
②その行為によるマンション区分所有者の共同生活上の障害が著しく、
③他の手段ではその障害を除去して、マンション共用部分の利用の確保その他のマンション区分所有者
の共同の生活の維持が困難である場合。
関連条文
区分所有法第58条(使用禁止の請求)
区分所有法第59条(区分所有権の競売請