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区分所有法 第33条(規約の保管及び閲覧)

マンションでの規約は管理組合の管理者が保管しなければなりません。マンションの管理者が定めれれていない場合にはマンションを使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会で決められた者が保管しなければなりません。

マンション管理規約は、利害関係者の請求があった時は規約の閲覧を拒むことは出来ません。但し規約の謄写までの請求権はありませんので、原則拒むことは出来ます。(判例)

 

(規約の保管及び閲覧)
第三十三条  規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

2  前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

3  規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。