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区分所有法 第32条(公正証書による規約の設定)

マンション管理規約は原則マンションの区分所有者の集会で決議し決定すべきものですが、分譲当初において、管理組合運営が出来ない状況では以下の特例が認められています。

マンションを最初に専有部分全部を所有する者(マンション分譲業者等)は単独でも規約が定められのは次のとおりです。

①規約共用部分の定め・・マンションの建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることが出来る。

②規約敷地の定め・・マンションが所在する土地と一体として管理する庭、通路、その他の土地は規約によりマンションの敷地とすることが出来ます。

③専有部分と敷地利用権の分離処分を許可する定め・・原則マンションの敷地利用権は分離処分できませんが、規約により特例が認められます。

④敷地利用権の割合に関する定め・・マンションの専有部分に係る敷地利用権の割合を規約で異なる割合が定められます。

 

(公正証書による規約の設定)
第三十二条  最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。