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区分所有法 第29条(区分所有者の責任等)

マンション管理者がその職務の範囲内において第3者とした行為は、マンション区分所有者はその持ち分における割合で負担しなければなりません。尚、この負担割合は規約で別段の定めが出来ます。

また、上記による債権は、その特定承継人(通常売却、任意売却、競売により取得した人)に継承されます。

 

(区分所有者の責任等)
第二十九条  管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。

2  前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。