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区分所有法 第28条(委任の規定の準用)

マンションの管理者は以下の民法に定める委任の規定に従います。

①善管注意義務・・管理者としての職務につき善良なる注意義務を負います。(民法第644条

②受領物の引き渡し義務・・管理者が区分所有者のために取得した権利は、区分所有者に移転しなければなりません。(民法第646条)

③報酬請求権・・原則無報酬ですが、特約で報酬請求することが出来ます。(民法第648条)

④費用前払い請求権・・管理事務に必要な費用は前払いを請求できます。(民法第649条)

⑤費用償還請求権・・管理者が用立てた管理事務費用の償還請求ができます。(民法第650条)

⑥代物弁済・担保提供請求・・委任者(マンション管理組合)は委任事務処理に必要な債務の弁済担保提供義務を負います。(民法第650条2項)

⑦損害賠償義務・・受任者(管理者)は、委任事務処理に、自己に過失なく損害を被った時は、委任者(マンション管理組合)に対して賠償請求できます。(民法第650条3項)

⑧解除の不遡及・・委任契約はいつでも解除でき、その効果は遡及しません。(民法第652条)

 

(委任の規定の準用)
第二十八条  この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。