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区分所有法 第26条(権限)

マンションの管理者(一般のマンションでは理事長が該当)は、マンションの共用部分、敷地、附属施設の保存し、集会で決議又は規約で定めた行為を行う権利を有します。また、義務も負います。

管理者は、職務に関して区分所有者を代理する権限を有します。区分所有者を代理した法律行為の効果は区分所有者全員に帰属することになります。

また、管理者は規約又は集会の決議により、その職務に関し区分所有者のために原告又は被告となることが出来ます(訴訟追行権)。

 

(権限)
第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。

3  管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4  管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

5  管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。