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区分所有法 第25条(選任及び解任)

管理者(一般的には理事長)の選任及び解任は規約に別段の定めがない場合には集会(総会)の普通決議で行えます。

管理者に不正な行為(詐欺、横領等)、職務を行うに適しない事情(病気等)がある場合には、マンションの各区分所有者は単独で裁判所に解任請求が出来ます。

 

(選任及び解任)
第二十五条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。