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区分所有(マンション)法10条 区分所有権売り渡し請求権

マンションの専有部分と敷地利用権が分離して処分された場合や、賃料の未払いなどで敷地利用権を失ってしまった場合、敷地の所有者など権利の有する者は、そのマンションに関する権利(区分所有権)を時価で売り渡すよう請求できます。

敷地利用権のない区分所有者は、専有部分を取り壊し収去しなければならないことになりますが、現実的ではないので、売り渡し請求権が認められます。

この売り渡し請求権は一方的意思表示により行使することができ、マンション売買契約が成立する形成権となります。